加藤不動産事務所・土地家屋調査士加藤事務所

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安定した境界で安心な暮らしをのコピー

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境界トラブルを抱えた方からお話を伺うと、境界問題もさることながら、「朝会ってもあいさつをしない」、「隣の枯葉がこちらに飛んでくる」、「生垣の枝を勝手に切られた」、「台風で物が飛んできた」「ペットに迷惑している」などなど、いろいろと隣家に対する苦情が出てきます。

これらの苦情は、いわば境界問題という根や幹から発生した枝葉が、木全体を覆ってしまった結果と言えるでしょう。

 

一つ一つは、普通の隣人関係が維持されていれば、日常のコミュニケーションで十分消化してゆくことが可能なものですが、境界問題が根本にあると、日常のコミュニケー

ションどころか疑心暗鬼となり、苦情の拡大再生産が行

れて最悪な関係へと進んでゆきます。

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一般的なトラブルであれば、当事者間で適当な距離を保つ

ことによって、これ以上のトラブルに発展することを回避で

きますが、日常生活の中で、全く隣家と関係を持たないわけにも行かず、トラブルがトラブルを呼び、深刻化、長期化する傾向にあります。良好な(普通の)隣人関係を構築してゆくためには、隣家との間に安定した境界が欠かせないと言えます。
 

では、安定した境界とは、どのようなものでしょうか。それは、現地、図面、登記、そして当事者双方の認識、この4つが合致している境界です。すなわち、現地では境界標などにより境界が明確であり、次にその現地の境界が図面(登記所備え付けの地図や地積測量図)と一致し、かつその境界を測量して求めた土地の面積が登記簿に記載されている地積と相違がなく、さらに関係する当事者双方ともそれが互いの境界だと認識している状態です。

 

現地、図面、登記の3つについては、一度一致させておけば人為的工事や大地震などがない限り、変わるものではないですから、一度しっかりと一致させておくことが大切です。また当事者については、売買や相続などによって一定の期間で移り変わって行きますが、その際にお互いの認識を同じものにしておく必要があります。通常、新当事者(予定者)は、どこが境界かを最初からは認識していないでしょうから、新当事者に既に現地、図面、登記において一致している境界を説明し、認識してもらうことで、引き続き安定した境界になります。

 

安定した境界は、良好な(普通の)隣人関係を育み、安心な暮らしと心の安定をもたらします。これは、境界を17年間見つめてきた実感です。

2024.04.19 Friday