加藤不動産事務所・土地家屋調査士加藤事務所

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住宅新築時の注意点

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住宅を新築したら、建物新築登記必要です。建物は土地とは別個の不動産として、所有権や抵当権などの権利の対象となりますが、建物が何番の土地に、どんな構造をしてどのくらいの大きさで建っているか調査・測量して登記することによって、はじめてその建物に関する所有権や抵当権などの権利の登記が可能になるからです。したがって、土地家屋調査士は、建物新築登記を司法書士の所有権や抵当権などの権利の登記に先立って法務局に申請することになります。

 

 建物新築登記を申請するにあたって、我々土地家屋調査士がもっとも注意していることは、建物が何番の土地にどのような格好で建っているかということです。いわゆる建物の所在のことですが、ある人が建てた住宅が1番の土地に建っているのか、1番と2番の土地にまたがって建っているのか、それとも2番の土地に建っているのか、これによって建物を取り巻く法律関係が変わってくるからです。1番の土地の所有者と2番の土地の所有者が違う場合はもちろんのことですが、どちらも同じ所有者であっても、銀行からの借入れに関する抵当権の設定範囲や農地法の許可範囲の問題、将来住宅がその敷地とともに取引されることなどが想定されますので、慎重な調査が必要になります。
 

分譲地をずっと以前に購入していた人が、いざ住宅の新築となったら、ご自分の土地を取り違えて、他人様の土地に住宅を建ててしまったという、笑えない冗談のような話がありますが、そこまで極端でなくても、新築建物が隣地や前面道路にはみ出てしまったとか、現状ではつぶれている道路敷きや水路敷きにまたがっているなどは、たまに遭遇するケースです。このために、銀行の融資がスムーズに行かなかったり、隣地とトラブルになったりすれば、住宅の新築という一生に1度か2度の大事な節目に、どたばたスタートになってしまいかねません。

 

 住宅を建築する時に土地の境界に関して、多少なりとも疑問がある場合は、予め土地家屋調査士に相談しながら建築計画を進めることで、こんなトラブルを回避することができます。

 

 

 

2024.03.29 Friday