行政書士業務
農地法第3条許可申請 | 農地を農地として利用することを前提にした所有権移転の許可申請手続 |
農地法第4、5条許可申請(農地転用) | 農地を宅地にする変更するなど農地の転用を目的と した許可申請手続 |
用地払下げ申請 | 公有地の用途を廃止し、払下げを受けるための申請手続 |
無人航空機の飛行に関する承認申請 |
ドローンによる農薬散布や人や物件から30m未満で飛行する時の申請手続 |
開発行為事前協議 開発行為許可申請 |
1,000㎡あるいは3,000㎡以上の宅地利用を目的とした開発行為の事前協議と許可申請手続 |
建設業許可申請(新規・更新) |
一定規模以上の建設工事を請負う場合に必要となる許可の申請手続き |
経営事項審査申請 |
公共工事を直接請負う場合に必要となる資格審査の申請手続き |
建設業譲渡等 関係手続 |
建設業譲渡等の承継に係る仲介・契約・認可申請手続き |
その他の取扱い業務 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請、内容証明書、相続・遺言関係書類の作成 |
晴耕雨読な生活が身近に
改正農地法が平成21年12月15日から施行されました。今回の改正では、新規就農にあたっての下限面積の取り扱いが各市町村農業委員会に委ねられたことが注目されます。
これを受けて男鹿市農業委員会では、地域の実情を考慮して下限面積を改正前の5,000㎡から1,000㎡に引き下げました。
具体的には、改正前は新規に農地を取得して農業を営むには、取得分を合わせて5,000㎡以上の耕作面積を必要としていましたが、改正後は取得分と合わせて1,000㎡以上の耕作面積でよくなりました。
もちろんその他にも条件はありますが、新規就農にあたって、最も障害になっていたのはこの下限面積だったと思います。当初から5,000㎡以上の農地を耕作して行くことは、機械、労力、技術などの問題から、農業に興味を持っている多くの人を躊躇させていたでしょう。
これが1,000㎡(およそ100坪の宅地3枚分)に引き下げられたことで、大きな機械や他人の労力に頼らず、自分の体力と技術をもって、マイペースな就農を可能にしました。
土日や休日を利用した農業、趣味を発展させた農業、副業としての農業、定年退職後の晴耕雨読な農業など、多彩な農業形態の出現が男鹿市の農業に元気を与え、増え続ける耕作放棄地が少しでも減少することを期待しています。
男鹿で晴耕雨読な生活、あなたも始めてみませんか。