土地家屋調査士業務
建物関係業務
新築登記 | 建物を新築した時に建物の現状を調査し、初めて登記簿に登記します。 |
増築登記 | 建物を増築した時に増築後の建物の現状を調査し、現状に合わせ登記簿を変更します。 |
滅失登記 | 建物を取壊した時に登記簿に滅失の旨を記載し、登記簿を除却します。 |
種類変更登記 |
住宅を改造して店舗にした時など建物の種類が変更した場合に、現状に合わせて登記簿を変更します |
土地関係業務
現況(面積)測量 |
土地の現況を測量し、面積や特定物の位置を表します。境界の立会等による境界の確認業務は含まれません。 |
境界復元測量 |
境界を既存地積測量図等により測量して復元します。境界の立会い等による境界の確認業務は含まれません。 |
境界確認業務 |
境界を調査・測量し、関係者の境界立会等により境界を確認します。 |
分筆登記 |
境界確認を踏まえて、1筆の土地を2~数筆に分割します。 |
地積更正登記 |
境界確認を踏まえて、登記上の地積を実測面積に訂正します。 |
地目変更登記 |
畑が宅地に変更された時などに登記上の地目を現状の地目に変更します。 |
合筆登記 |
2~数筆の土地を1筆の土地にまとめます。 |
土地所在調査 |
土地の所在位置が不明な場合に、その土地のおおまかな位置を特定します。 |
境界問題に関する調査・測量業務
境界問題は、限られた当事者間で話し合い、当事者それぞれが 思い悩む中で次第に抜き
差しならないものになって行きます。それ は数年、数十年と続くことも珍しいことではありません。
そんな深刻な境界問題を解決するには、
①当事者が主体的にこの問題と向き合い解決しようとする意思
②境界の専門家の調査・測量に基づく客観的状況の把握
③個別具体的事案に即した解決手続き
の三つを必要とします。
当事務所は、境界問題の専門家であるADR認定土地家屋調査士として、当該境界の客観
的状況を明らかにし、個別事案に即した解決手続きをご提案することで、問題解決のための道
筋を示します。一人で思い悩まず、まずは気軽に相談(相談料は無料)してみませんか。